金沢弁護士会,静岡県弁護士会が能登被災地仮設住宅の供与期間の延長を求める会長声明を発表
能登被災地で,持ち家以外に居住していて被災した世帯に対する応急仮設住宅の供与期間が,持ち家居住世帯の2分の1,一年間とする運用がなされていることにより,2025年3月末で200世帯近い被災者が退去を迫られている問題に関して,2025年1月30日,金沢弁護士会および静岡県弁護士会が供与期間の延長を求める会長声明を出しました。
両弁護士会の会長声明の掲載ページへは,以下のリンクでアクセスできます。
- 金沢弁護士会「令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨災害における応急仮設住宅供与期間に関する差別的取扱いの是正と期間の延長等を求める会長声明」
- 静岡県弁護士会「令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨災害における応急仮設住宅供与期間に関する差別的取扱いの是正と期間の延長等を求める会長声明」